「民泊は対象?」の見方ガイド
宿泊税が民泊(住宅宿泊事業)にかかるかどうかは自治体ごとに違います。各自治体ページの読み方をまとめました。
1. まず「課税対象施設」を見る
宿泊税の条例は、課税対象を施設の種類で定めています。チェックすべき法律は次の3つです。
- 旅館業法の許可施設(ホテル・旅館・簡易宿所)
- 住宅宿泊事業法の届出住宅 — いわゆる新法民泊。ここが含まれていれば民泊も課税対象
- 国家戦略特区法の特区民泊(認定施設)
例えば京都市・金沢市は民泊も対象、東京都は現行制度ではホテル・旅館のみ(2027年4月から民泊にも拡大予定)と、同じ「宿泊税」でも範囲が異なります。
2. 次に「免税点」を見る
多くの自治体は「宿泊料金が1人1泊◯◯円未満なら課税しない」という免税点を設けています。ここでいう宿泊料金は、通常食事代や消費税等を含まない素泊まり料金です。低価格帯の民泊は、そもそも課税されないことがあります。
3. 「課税免除」の例外を見る
修学旅行など学校行事での宿泊を課税免除とする自治体があります(例: 京都市)。免除には施設側での確認書類が必要になる場合があるため、詳細は必ず出典の一次資料で確認してください。
4. 民泊運営者が実務で確認すべきこと
- 自分の施設がある自治体(都道府県と市区町村の両方)に宿泊税があるか — 二重に制度がある地域では按分・調整の定めがあることも
- 民泊(住宅宿泊事業)が課税対象に含まれるか
- 税額区分と免税点 — 自分の料金設定でいくら徴収するか
- 特別徴収義務者としての登録・申告納入の要否 — 対象施設の運営者は宿泊者から税を預かり自治体へ納める義務を負うのが一般的
- 改正予定 — 2026〜2027年は税率改定・対象拡大が相次いでいます
掲載中の自治体
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