赤井川村の宿泊税施行中
北海道/課税開始日: 2025-11-01。税額は宿泊者1人1泊あたり。
税率(1人1泊あたり)
| 宿泊料金の区分 | 税額 |
|---|---|
| 宿泊料金2万円未満 | 200 |
| 宿泊料金2万円以上 | 500 |
※ 定額制。北海道宿泊税(2026-04-01導入)との併課・代理徴収に関する条項は、村公式サイトで確認できた条例本文上に見当たらず、両税の運用関係の詳細は特定できなかった。
民泊(住宅宿泊事業)は対象?
- 民泊の扱い
- 対象(民泊も課税対象)
- 課税免除・課税されない条件
- 宿泊料金が1人1泊8,000円未満の宿泊者、学校教育法上の学校(大学を除く)の幼児・児童・生徒・学生で修学旅行その他規則で定める学校行事に参加している者及び引率者(条例第5条)
用語の見方は「民泊は対象?」の見方ガイドを参照。
出典(自治体の一次情報)
- ・https://www.akaigawa.com/%E5%AE%BF%E6%B3%8A%E7%A8%8E%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
- ・https://www.akaigawa.com/manage/wp-content/uploads/2025/10/683927363cbdc9de9f4024ab9c937740.pdf
最終確認日: 2026-07-12。本ページの記載はすべて上記の公式資料に基づきます。
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