宿泊税ぜんぶ早見
宿泊税の税率・免税条件・民泊適用を出典付きで一覧

名護市の宿泊税予定

沖縄県/課税開始日: 2027-05-01。税額は宿泊者1人1泊あたり。

税率(1人1泊あたり)

宿泊料金の区分税額
1人1泊あたり宿泊料金の2%(市税1.2%、県税0.8%)None

※ 税額上限は市税1,200円・県税800円の合計2,000円。市:県の配分は3:2(市60%・県40%)。名護市議会第222回定例会(2026-03-26)で条例(議案第2号)が原案可決。徴収開始時期は条例可決前(2025年12月)のパブリックコメント資料で「令和9年5月~」とされているが、日にちまでは公式資料に未確定(他の沖縄県内自治体のような2027-02-01確定日ではない)。

民泊(住宅宿泊事業)は対象?

民泊の扱い
対象(民泊も課税対象)
課税免除・課税されない条件
学校教育法第1条の学校(大学を除く)の教育活動に伴う宿泊(学校長等の証明が必要)/学生等が日本中学校体育連盟その他規則で定める団体主催の大会に参加するための宿泊(規則で定める者の証明が必要)

用語の見方は「民泊は対象?」の見方ガイドを参照。

出典(自治体の一次情報)

最終確認日: 2026-07-12。本ページの記載はすべて上記の公式資料に基づきます。

⚠ 本サイトは各自治体の公表資料をもとにした参考情報です。税率・制度は改正されることがあります。実際の手続き・判断の前に、必ず各ページ記載の出典(自治体の一次情報)をご確認ください。