宿泊税ぜんぶ早見
宿泊税の税率・免税条件・民泊適用を出典付きで一覧

宮城県の宿泊税施行中

宮城県/課税開始日: 2026-01-13。税額は宿泊者1人1泊あたり。

税率(1人1泊あたり)

宿泊料金の区分税額
宿泊者1人1泊につき(仙台市外の施設・宿泊料金が素泊まり税抜6000円未満は免税)300
仙台市内の施設(宮城県分。仙台市宿泊税200円と併せて合計300円)100

※ 2026年1月13日(令和8年1月13日)課税開始。税率は1人1泊につき一律300円だが、仙台市内の宿泊施設では宮城県分100円+仙台市分200円の合計300円となり、地方税法の規定に基づき仙台市が一括して課税・徴収を行う。1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり・税抜き)が6000円未満の場合は課税されない(免税点)。課税開始日より前の予約でも宿泊日が2026年1月13日以降であれば課税対象。

民泊(住宅宿泊事業)は対象?

民泊の扱い
対象(民泊も課税対象)
課税免除・課税されない条件
学校長等が証明する小学校・中学校・高等学校などにおける修学旅行等の教育活動や部活動に伴う宿泊、保育所等の施設が主催する行事としての宿泊は課税免除。添い寝など宿泊料金が発生しない場合や免税点(素泊まり税抜6000円)未満の場合も課税されない。

用語の見方は「民泊は対象?」の見方ガイドを参照。

出典(自治体の一次情報)

最終確認日: 2026-07-14。本ページの記載はすべて上記の公式資料に基づきます。

⚠ 本サイトは各自治体の公表資料をもとにした参考情報です。税率・制度は改正されることがあります。実際の手続き・判断の前に、必ず各ページ記載の出典(自治体の一次情報)をご確認ください。