苫小牧市の宿泊税予定
北海道/課税開始日: 2027-04-01。税額は宿泊者1人1泊あたり。
税率(1人1泊あたり)
| 宿泊料金の区分 | 税額 |
|---|---|
| 宿泊料金(素泊まり料金)の3%(北海道の宿泊税分を含む) | None |
※ 定率制3%(北海道の宿泊税分を含む)。北海道の宿泊税は別途、宿泊料金帯ごとに2万円未満100円/2万円以上5万円未満200円/5万円以上500円の定額制で課税されており、苫小牧市の3%からこの道税分を差し引いた額が市税分となる想定(道税控除方式に相当)だが、控除計算式の確定条文までは公式サイト上で確認できなかった。年間税収規模想定は約1億2千万円。特別徴収義務者交付金は期限内納付額の5%(減少なし)。システム改修費用は全額補助(上限50万円)。5年ごとに制度見直し。以上は令和7年11月6日付「苫小牧市における宿泊税の考え方について」という『案』段階の資料に基づく。令和8年6月30日付で宿泊税新設に関する総務大臣同意は取得済み。
民泊(住宅宿泊事業)は対象?
- 民泊の扱い
- 対象(民泊も課税対象)
- 課税免除・課税されない条件
- 修学旅行その他学校行事や保育所行事に参加するもの及びその引率者は非課税(課税免除)。免税点は設けない。ビジネス客やスポーツ合宿等は課税対象(支援策は宿泊税の使途の中で別途検討)。
用語の見方は「民泊は対象?」の見方ガイドを参照。
出典(自治体の一次情報)
- ・https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/syukuhakuzei/soumudaijindoui.html
- ・https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/files/00066800/00066812/3kangaekata.pdf
最終確認日: 2026-07-12。本ページの記載はすべて上記の公式資料に基づきます。
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