金沢市の宿泊税施行中
石川県/課税開始日: 2019-04-01。税額は宿泊者1人1泊あたり。
税率(1人1泊あたり)
| 宿泊料金の区分 | 税額 |
|---|---|
| 宿泊料金(1人1泊・税抜き)5000円以上20000円未満 | 200 |
| 20000円以上 | 500 |
※ 2019年4月1日(平成31年4月1日)課税開始。2024年10月1日(令和6年10月1日)宿泊分から制度変更により免税点が新設され、宿泊料金(1人1泊・税抜き)5000円未満は課税されない(変更前は5000円未満も200円課税)。宿泊料金は素泊まり料金とそれにかかるサービス料等のことをいい、食事代や消費税等は含まない。
民泊(住宅宿泊事業)は対象?
- 民泊の扱い
- 対象(民泊も課税対象)
- 課税免除・課税されない条件
- 宿泊料金(1人1泊・税抜き)5000円未満の宿泊は課税されない(2024年10月1日以降)。修学旅行等の学校行事に関する課税免除の記載は公式Q&Aページで確認できなかった(不明)。
用語の見方は「民泊は対象?」の見方ガイドを参照。
出典(自治体の一次情報)
- ・https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminzeika/gyomuannai/1/4/26669.html
- ・https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminzeika/gyomuannai/1/4/4327.html
- ・https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminzeika/gyomuannai/1/4/9199.html
最終確認日: 2026-07-14。本ページの記載はすべて上記の公式資料に基づきます。
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