留寿都村の宿泊税施行中
北海道/課税開始日: 2026-04-01。税額は宿泊者1人1泊あたり。
税率(1人1泊あたり)
| 宿泊料金の区分 | 税額 |
|---|---|
| 宿泊料金2万円未満(村100円+道100円) | 200 |
| 宿泊料金2万円以上5万円未満(村200円+道200円) | 400 |
| 宿泊料金5万円以上(村500円+道500円) | 1000 |
※ 定額制。村条例は2025-06-16公布。北海道から事務委任を受け、村が北海道宿泊税分も合わせて代理徴収(村税・道税合算の1人1泊あたり徴収額)。
民泊(住宅宿泊事業)は対象?
- 民泊の扱い
- 対象(民泊も課税対象)
- 課税免除・課税されない条件
- 修学旅行その他学校行事に参加する者及び引率者、認定こども園・保育所・家庭的保育事業等が実施する行事に参加する満3歳以上の幼児及び引率者
用語の見方は「民泊は対象?」の見方ガイドを参照。
出典(自治体の一次情報)
最終確認日: 2026-07-12。本ページの記載はすべて上記の公式資料に基づきます。
⚠ 本サイトは各自治体の公表資料をもとにした参考情報です。税率・制度は改正されることがあります。実際の手続き・判断の前に、必ず各ページ記載の出典(自治体の一次情報)をご確認ください。