帯広市の宿泊税施行中
北海道/課税開始日: 2026-04-01。税額は宿泊者1人1泊あたり。
税率(1人1泊あたり)
| 宿泊料金の区分 | 税額 |
|---|---|
| 宿泊者1人1泊につき(帯広市分・一律定額制) | 200 |
※ 帯広市分は宿泊料金にかかわらず一律200円。北海道宿泊税と併課され、帯広市及び北海道の宿泊税を併せて納める。2026年4月1日(令和8年4月1日)課税開始。
民泊(住宅宿泊事業)は対象?
- 民泊の扱い
- 対象(民泊も課税対象)
- 課税免除・課税されない条件
- 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)が主催する修学旅行・学校行事、及び認可された保育・幼保施設が主催する行事に参加する幼児・児童・生徒・学生と引率者は課税免除。
用語の見方は「民泊は対象?」の見方ガイドを参照。
出典(自治体の一次情報)
最終確認日: 2026-07-14。本ページの記載はすべて上記の公式資料に基づきます。
⚠ 本サイトは各自治体の公表資料をもとにした参考情報です。税率・制度は改正されることがあります。実際の手続き・判断の前に、必ず各ページ記載の出典(自治体の一次情報)をご確認ください。