宿泊税ぜんぶ早見
宿泊税の税率・免税条件・民泊適用を出典付きで一覧

旭川市の宿泊税施行中

北海道/課税開始日: 2026-04-01。税額は宿泊者1人1泊あたり。

税率(1人1泊あたり)

宿泊料金の区分税額
宿泊者1人1泊につき(旭川市分・一律定額制)200

※ 旭川市分は宿泊料金にかかわらず一律200円。免税点なし。北海道宿泊税と併課され、旭川市が道分も併せて徴収する。2026年4月1日(令和8年4月1日)宿泊分から課税され、それより前の予約でも課税対象。総務大臣同意は2025年7月22日(令和7年7月22日)。

民泊(住宅宿泊事業)は対象?

民泊の扱い
対象(民泊も課税対象)
課税免除・課税されない条件
学校教育法に規定する学校が主催する修学旅行の参加者と引率者、認定こども園や保育施設が主催する行事の参加者(満3歳以上)と引率者は課税免除。

用語の見方は「民泊は対象?」の見方ガイドを参照。

出典(自治体の一次情報)

最終確認日: 2026-07-14。本ページの記載はすべて上記の公式資料に基づきます。

⚠ 本サイトは各自治体の公表資料をもとにした参考情報です。税率・制度は改正されることがあります。実際の手続き・判断の前に、必ず各ページ記載の出典(自治体の一次情報)をご確認ください。