熊本市の宿泊税施行中
熊本県/課税開始日: 2026-07-01。税額は宿泊者1人1泊あたり。
税率(1人1泊あたり)
| 宿泊料金の区分 | 税額 |
|---|---|
| 宿泊料金1人1泊(年齢問わず、宿泊料金が発生する場合) | 200 |
※ 定額制。宿泊料金の多寡による段階区分なし。
民泊(住宅宿泊事業)は対象?
- 民泊の扱い
- 対象(民泊も課税対象)
- 課税免除・課税されない条件
- 免税点・課税免除の規定は基本的に設けていない。宿泊料金が発生しない宿泊は課税対象外。外国大使等の公務による宿泊はウィーン条約に基づく相互主義の観点から課税免除。
用語の見方は「民泊は対象?」の見方ガイドを参照。
出典(自治体の一次情報)
- ・https://www.city.kumamoto.jp/kiji00368347/
- ・https://www.city.kumamoto.jp/list04693.html
- ・https://www.city.kumamoto.jp/kiji00357587/index.html
最終確認日: 2026-07-12。本ページの記載はすべて上記の公式資料に基づきます。
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