宿泊税ぜんぶ早見
宿泊税の税率・免税条件・民泊適用を出典付きで一覧

沖縄県の宿泊税予定

沖縄県/課税開始日: 2027-02-01。税額は宿泊者1人1泊あたり。

税率(1人1泊あたり)

宿泊料金の区分税額
宿泊料金の定率2%(県単独課税の場合)。市町村が独自の宿泊税を併課する場合、県税分は定率0.8%None

※ 課税標準は1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり相当額)、上限100,000円、1,000円未満切捨て。単独課税時は定率2%・上限2,000円。石垣市・宮古島市等、市町村が独自に宿泊税条例を施行する場合は、県税0.8%(上限800円)+市町村税1.2%(上限1,200円)に案分され、宿泊者の合計負担は変わらず2.0%・上限2,000円。

民泊(住宅宿泊事業)は対象?

民泊の扱い
対象(民泊も課税対象)
課税免除・課税されない条件
学校教育法第1条の学校の生徒等が教育活動として宿泊する場合、および規則で定める団体が主催する大会参加者の宿泊(証明書提出必須)は非課税

用語の見方は「民泊は対象?」の見方ガイドを参照。

出典(自治体の一次情報)

最終確認日: 2026-07-12。本ページの記載はすべて上記の公式資料に基づきます。

⚠ 本サイトは各自治体の公表資料をもとにした参考情報です。税率・制度は改正されることがあります。実際の手続き・判断の前に、必ず各ページ記載の出典(自治体の一次情報)をご確認ください。