沖縄県の宿泊税予定
沖縄県/課税開始日: 2027-02-01。税額は宿泊者1人1泊あたり。
税率(1人1泊あたり)
| 宿泊料金の区分 | 税額 |
|---|---|
| 宿泊料金の定率2%(県単独課税の場合)。市町村が独自の宿泊税を併課する場合、県税分は定率0.8% | None |
※ 課税標準は1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり相当額)、上限100,000円、1,000円未満切捨て。単独課税時は定率2%・上限2,000円。石垣市・宮古島市等、市町村が独自に宿泊税条例を施行する場合は、県税0.8%(上限800円)+市町村税1.2%(上限1,200円)に案分され、宿泊者の合計負担は変わらず2.0%・上限2,000円。
民泊(住宅宿泊事業)は対象?
- 民泊の扱い
- 対象(民泊も課税対象)
- 課税免除・課税されない条件
- 学校教育法第1条の学校の生徒等が教育活動として宿泊する場合、および規則で定める団体が主催する大会参加者の宿泊(証明書提出必須)は非課税
用語の見方は「民泊は対象?」の見方ガイドを参照。
出典(自治体の一次情報)
最終確認日: 2026-07-12。本ページの記載はすべて上記の公式資料に基づきます。
⚠ 本サイトは各自治体の公表資料をもとにした参考情報です。税率・制度は改正されることがあります。実際の手続き・判断の前に、必ず各ページ記載の出典(自治体の一次情報)をご確認ください。