長崎市の宿泊税施行中
長崎県/課税開始日: 2023-04-01。税額は宿泊者1人1泊あたり。
税率(1人1泊あたり)
| 宿泊料金の区分 | 税額 |
|---|---|
| 宿泊料金1人1泊10,000円未満 | 100 |
| 宿泊料金1人1泊10,000円以上20,000円未満 | 200 |
| 宿泊料金1人1泊20,000円以上 | 500 |
※ 民泊(住宅宿泊事業)を含む市内宿泊施設が課税対象。令和7年度に税率見直しの議案(第32号議案)が議会に提出された経過があるが、総務大臣同意・施行日確定の一次資料は未確認のため、2026-07-12時点では上記の現行税率(2023年4月導入時の税率)を採用。
民泊(住宅宿泊事業)は対象?
- 民泊の扱い
- 対象(民泊も課税対象)
- 課税免除・課税されない条件
- 修学旅行その他学校行事に参加・引率する者、その他市長が認める者
用語の見方は「民泊は対象?」の見方ガイドを参照。
出典(自治体の一次情報)
最終確認日: 2026-07-12。本ページの記載はすべて上記の公式資料に基づきます。
⚠ 本サイトは各自治体の公表資料をもとにした参考情報です。税率・制度は改正されることがあります。実際の手続き・判断の前に、必ず各ページ記載の出典(自治体の一次情報)をご確認ください。