占冠村の宿泊税施行中
北海道/課税開始日: 2026-04-01。税額は宿泊者1人1泊あたり。
税率(1人1泊あたり)
| 宿泊料金の区分 | 税額 |
|---|---|
| 宿泊料金2万円未満 | 100 |
| 宿泊料金2万円以上5万円未満 | 200 |
| 宿泊料金5万円以上 | 500 |
※ 定額制。村公式ページに「2026年4月1日から宿泊税がスタートします」「ご予約の日に関わらず2026年4月1日以降の宿泊すべてに課税」と明記。北海道宿泊税との併課対象と見られるが、村分・道分の内訳区分は公式ページ上に記載がなく特定できなかった(掲載額を村公式発表の税率としてそのまま採用)。条例可決日の明示的な記載は公式ページ上で確認できなかった。
民泊(住宅宿泊事業)は対象?
- 民泊の扱い
- 対象(民泊も課税対象)
- 課税免除・課税されない条件
- 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している幼児・児童・生徒・学生及び引率者、認定こども園等主催行事の参加者(満3歳以上)及び引率者
用語の見方は「民泊は対象?」の見方ガイドを参照。
出典(自治体の一次情報)
- ・https://www.vill.shimukappu.lg.jp/shimukappu/section/soumu/dnoqph0000000n56.html
- ・https://www.vill.shimukappu.lg.jp/shimukappu/section/kikaku/dnoqph0000000l0u.html
- ・https://www.vill.shimukappu.lg.jp/shimukappu/section/kikaku/dnoqph0000000ma1.html
最終確認日: 2026-07-12。本ページの記載はすべて上記の公式資料に基づきます。
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