京都市の宿泊税施行中
京都府/課税開始日: 2018-10-01。税額は宿泊者1人1泊あたり。
税率(1人1泊あたり)
| 宿泊料金の区分 | 税額 |
|---|---|
| 宿泊料金(1人1泊)6,000円未満 | 200 |
| 6,000円以上20,000円未満 | 400 |
| 20,000円以上50,000円未満 | 1000 |
| 50,000円以上100,000円未満 | 4000 |
| 100,000円以上 | 10000 |
※ 課税開始は2018年10月1日(平成30年10月1日)。上記税率表は2026年3月1日(令和8年3月1日)施行の改正後のもの(2025年10月3日付で総務大臣同意・正式決定)。税額は宿泊日で決まり、2026年3月1日以降の宿泊には予約日・支払日にかかわらず改正後税額が適用される(改正前に支払済みでも差額の納付が必要)。宿泊料金に含まれるもの: 清掃代・寝具使用料・入浴代・寝衣代・サービス料/奉仕料。含まれないもの: 食事代・消費税。納税義務者はすべての宿泊者で、旅館業または住宅宿泊事業を営む者が特別徴収(宿泊料金と併せて徴収)する。
民泊(住宅宿泊事業)は対象?
- 民泊の扱い
- 対象(民泊も課税対象)
- 課税免除・課税されない条件
- 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く: 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・高等専門学校)の修学旅行その他学校行事(学習指導要領における学校行事と認められる学年全体で実施される行事。林間学校など)に参加する児童生徒等とその引率者(学校関係者、心身に障害のある生徒等を介助する看護師や保護者)は「修学旅行等であることの証明書」を宿泊施設へ提出することで課税免除。2021年4月1日以降は保育所等の施設が主催する行事に参加する満3歳以上の幼児と引率者も対象。部活動の合宿、旅行業者の添乗員・カメラマン、専門学校・大学・海外の学校は対象外。
用語の見方は「民泊は対象?」の見方ガイドを参照。
出典(自治体の一次情報)
- ・https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000236942.html
- ・https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000345893.html
- ・https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000346705.html
- ・https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000249307.html
- ・https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000249302.html
最終確認日: 2026-07-13。本ページの記載はすべて上記の公式資料に基づきます。
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