北広島市の宿泊税予定
北海道/課税開始日: 2027-10-01。税額は宿泊者1人1泊あたり。
税率(1人1泊あたり)
| 宿泊料金の区分 | 税額 |
|---|---|
| 宿泊料金(1人1泊)の3%(北海道分を控除した額が市税分。道税控除方式) | None |
※ 「道税控除方式」による定率制3%を採用(令和6年10月時点で検討していた『段階的定額制』案から変更)。北海道分は2万円未満100円/2万円以上5万円未満200円/5万円以上500円。宿泊料金に含まれないもの: 飲食代、遊興費、会議室利用料、消費税、駐車料金、電話代、クリーニング代など。含まれるもの: 清掃代、寝具使用料、入浴代、寝衣代及びサービス料、奉仕料など。免税点なし。道税(令和8年4月開始)より遅れて市税は令和9年10月開始予定のため、宿泊事業者へシステム整備費補助金を別途交付する想定。以上は令和7年12月22日〜令和8年1月20日実施のパブリックコメント資料に基づく。その後(令和8年3月定例会への条例案提出以降)の可決状況・総務大臣同意の有無は北広島市公式サイト上で確認できなかった(不明)。
民泊(住宅宿泊事業)は対象?
- 民泊の扱い
- 対象(民泊も課税対象)
- 課税免除・課税されない条件
- 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している幼児、児童、生徒、学生及び引率者。認定こども園、保育所、家庭的保育事業を行う施設等が主催する当該施設全体又は年齢で区分した集団ごとで実施される行事に参加している満3歳以上の幼児及び引率者。免税点なし。
用語の見方は「民泊は対象?」の見方ガイドを参照。
出典(自治体の一次情報)
最終確認日: 2026-07-12。本ページの記載はすべて上記の公式資料に基づきます。
⚠ 本サイトは各自治体の公表資料をもとにした参考情報です。税率・制度は改正されることがあります。実際の手続き・判断の前に、必ず各ページ記載の出典(自治体の一次情報)をご確認ください。