富良野市の宿泊税施行中
北海道/課税開始日: 2026-04-01。税額は宿泊者1人1泊あたり。
税率(1人1泊あたり)
| 宿泊料金の区分 | 税額 |
|---|---|
| 宿泊料金(1人1泊、素泊まり料金)1円〜19,999円(富良野市分) | 200 |
| 20,000円〜49,999円(富良野市分) | 300 |
| 50,000円以上(富良野市分) | 500 |
※ 上記は富良野市分のみ。北海道の宿泊税(100円/200円/500円)と合算して宿泊事業者がまとめて徴収するため、宿泊者の合計負担額は300円(1円〜19,999円)/500円(20,000円〜49,999円)/1,000円(50,000円以上)となる(段階的定額制)。宿泊料金は素泊まり料金で、食事代やそれにかかるサービス料等、消費税は含まない。添い寝などで宿泊料金が発生しない場合は課税されない(Q&A 2025年12月版で明記)。宿泊税新設に関する総務大臣同意は令和7年(2025年)7月22日取得済み。
民泊(住宅宿泊事業)は対象?
- 民泊の扱い
- 対象(民泊も課税対象)
- 課税免除・課税されない条件
- 学校教育法に規定する学校(大学を除く)の修学旅行その他学校行事参加者、認定こども園や保育施設の主催行事参加者、市長が必要と認める者及びその引率者は非課税。添い寝など宿泊料金が発生しない場合も非課税。
用語の見方は「民泊は対象?」の見方ガイドを参照。
出典(自治体の一次情報)
- ・https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/1145721.html
- ・https://www.city.furano.hokkaido.jp/fs/6/9/4/6/7/_/___________A4___________________.pdf
- ・https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/1668074.html
最終確認日: 2026-07-12。本ページの記載はすべて上記の公式資料に基づきます。
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