釧路市の宿泊税施行中
北海道/課税開始日: 2026-04-01。税額は宿泊者1人1泊あたり。
税率(1人1泊あたり)
| 宿泊料金の区分 | 税額 |
|---|---|
| 宿泊者1人1泊につき(釧路市分・一律定額制) | 200 |
※ 釧路市分は宿泊料金にかかわらず一律200円。北海道宿泊税(2万円未満100円/2万円以上5万円未満200円/5万円以上500円)と併課され、宿泊者の合計負担額は2万円未満300円/2万円以上5万円未満400円/5万円以上700円。2026年4月1日(令和8年4月1日)に釧路市宿泊税条例・北海道宿泊税条例と同時施行。
民泊(住宅宿泊事業)は対象?
- 民泊の扱い
- 対象(民泊も課税対象)
- 課税免除・課税されない条件
- 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の幼児・児童・生徒又は学生の修学旅行参加者、認定こども園・保育所等の行事に参加する満3歳以上の幼児、及びこれらの引率者は課税免除。
用語の見方は「民泊は対象?」の見方ガイドを参照。
出典(自治体の一次情報)
- ・https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/zeikin/1010710/1016119.html
- ・https://www.city.kushiro.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/016/119/qa11.pdf
最終確認日: 2026-07-14。本ページの記載はすべて上記の公式資料に基づきます。
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